2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
それを日本におきましては、告示濃度基準としまして原子力規制委員会の定めているところと承知をしておりますけれども、それは六万ベクレル・パー・リットルであるというふうに承知をしております。
それを日本におきましては、告示濃度基準としまして原子力規制委員会の定めているところと承知をしておりますけれども、それは六万ベクレル・パー・リットルであるというふうに承知をしております。
告示濃度基準というのは、人の健康に影響を与えるか否かということについて年間一ミリシーベルトを基に算定されたものであると承知をしております。
なお、規制委員会の定める告示濃度基準でございますけれども、これは原子力施設から放射性廃棄物を廃棄する際に適用される基準でございまして、敷地内に保管されている放射性廃棄物に適用されるものではございません。
簡単に言うと、フェーズ1でもフェーズ3でも、実はタンクの中は告示濃度基準以上のものになってしまった、簡単に言いますとそのような理解でよろしいですか。 ここで書かれていることは、フェーズ2だけが、二つのALPSの処理容量がタンクの建設容量を上回っていたのでここでは告示濃度未満を意識した処理を実施。
これは、先生に御承知いただいているとは思いますが、規制委員会の定める告示濃度基準は、原子力施設から放射性廃棄物を廃棄する際に適用される基準であって、敷地内に保管している状態においての廃棄物に適用されるものではありません。
そういった汚染した水については、やはりきちっと処理をして、排水の告示濃度基準がありますので、そのレベル以下になったものについては排出させていただく、そういういわゆる持続性のある水処理をしないと、廃止措置がどこかで行き詰まってしまうということを私どもは指摘しています。 実は、一Fは、このリスクマップにありますように、たくさんのリスク要因を抱えております。そこは非常に重要なリスクもたくさんあります。
○糟谷政府参考人 これは原子力規制委員会の所掌に属するところでございますけれども、従来、告示濃度基準というのが定められておりまして、水中の排出時における放射線濃度については、その水を通常毎日二リットル飲んで、一年間飲み続けた場合、七百三十リットル飲むことになるわけでありますが、その場合でも被曝量が一ミリシーベルト以下に抑えられる数値ということで、告示濃度基準が定められてきたというふうに理解をしております